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【基本NG】サラリーマン兼副業個人事業主は小規模企業共済への加入資格なし

 

コギさん
節税には小規模企業共済が良いって聞いたんだけど、副業をしているサラリーマンでも使えるの?

 

このような疑問にお答えします。

 

本記事の内容

 

  • 小規模企業共済は副業サラリーマンはほぼ加入不可
  • 加入できる会社員の3つの条件

 

 

本記事の信頼性

 

こんにちは。ダイキ(@iwasadaiki)です。このブログ記事ではFPの僕が、副業サラリーマンが小規模企業共済に加入できるのかどうかを紹介します。
ダイキ

 

サラリーマンの方で、副業でも個人事業主として開業している方は、節税のために小規模企業共済を使えるのかどうか気になりますよね。

 

結論を先にお伝えしますが、サラリーマンとして雇われている場合はほぼ加入できません。

 

ただし、給与収入はあるけど雇われていない方や小規模の会社にお勤めの方なら可能性がありますのでぜひ最後までご一読ください。

 

 

小規模企業共済→小規模事業者向けの退職金積立制度

 

 

小規模企業共済は、名前の通り小規模な企業の事業者や経営者向けの退職金積立制度です。

大企業のような退職金制度がない方を想定して国が用意した制度です。

 

最大で年間84万円が所得控除になるので、小規模な会社の経営者や個人事業者の節税方法として人気があります。

 

▼小規模企業共済のメリット

  • 最大120%になって戻ってくる
  • 掛け金は全額所得控除
  • 掛け金は1000〜7万円で変更可能
  • 受け取り時は退職所得扱い
  • 貸付制度が利用可能

 

▼小規模企業共済のデメリット

  • 12ヶ月未満の解約は掛け捨て
  • 20年未満の任意解約は元本割れ

 

 

小規模企業共済の加入資格

 

副業として個人事業をしているサラリーマンの方が加入できるのか?ですが、結論からいうと95%難しいでしょう。

 

そもそもがサラリーマン向けの制度じゃないですからね。仕方ない部分はあります。

 

兼業の給与所得者は原則加入できない

 

 

▼小規模企業共済に加入資格のない方

  • 配偶者等の事業専従者(共同経営者の要件を満たしていない場合)
  • 協同組合、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人、NPO法人(特定非営利活動法人)等の直接営利を目的としない法人の役員等
  • アパート経営等の事業を兼業している給与所得者(法人または個人事業主と常時雇用関係にある方)(※)
  • 学業を本業とする全日制高校生等
  • 会社等の役員とみなされる方(相談役、顧問その他実質的な経営者)であっても、商業登記簿謄本に役員登記されていない場合
  • 生命保険外務員等
  • 独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する「中小企業退職金共済制度」、「建設業退職金共済制度」、「清酒製造業退職金共済制度」、「林業退職金共済制度」の被共済者である場合

引用元:https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/entry/eligibility/index.html

 

給与をもらって雇われており、雇用関係がある人はダメですよって話ですね。
ダイキ

 

ただし、次のような場合は小規模企業者として加入できますよ。

 

  • 開業医が本業の事業所得のほかに、市町村から委託を受けて行った定期健診の報酬による給与所得がある場合
  • 農業者が本業の農業所得のほかに、農閑期の一時的なアルバイト収入による給与所得がある場合
  • 弁護士が本業の事業所得のほかに、大学の非常勤講師の収入による給与所得がある場合

引用元:https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/entry/eligibility/index.html

 

給与収入はあるけど、事業がメインの収入源で、給与はメインの収入源ではない方ならOK。

 

【厳しい】加入できるサラリーマン|3つの条件

 

 

会社員でも加入できる人がいます。僕はまさにこんな感じなのですが、結構当てはまる人は少ないです。

 

  1. 従業員が20人未満の会社
  2. 役員として役員報酬をもらっている(給与所得)
  3. 副業は開業届を出している

 

区分けとしては一応サラリーマンなんですが、どちらかというと雇う側の人ですね。

 

 

会社に副業がバレる可能性あり

 

 

住民税の通知書でバレる可能性が高いです。

 

お勤め先の会社に6月ごろに届く住民税通知書の小規模企業共済の欄に金額が入っています。

 

 

小規模企業共済等掛金控除が使えるiDeCoならそもそも会社に届け出ているはずなので問題ないです。

 

ただ、iDeCoを会社に申請していないのに小規模企業共済の所得控除があると怪しいですね。

 

経理の方も「これ何?」ってなりますね。

 

こういうちょっとした数字で会社に副業をやっていることがバレてしまう可能性もあります。

 

副業がバレてクビになった事例がある会社の方は、リスクに見合わないかなと。

 

 

結論:サラリーマンはiDeCoと副業の経費が無難

 

 

サラリーマンで副業をしている方は、無理に小規模企業共済に手を出すよりも、iDeCoや経営セーフティー共済でガッツリ積み立てておき、個人事業で経費を積むのが無難です。

 

資産運用がメインのiDeCoでも、「預金」や「年金」のようなリスクの少ない投資先を選べば、小規模企業共済とほとんど同じような形になります。(流動性は低いですが…)

 

iDeCoと経営セーフティー共済はこちらの記事で解説しています。

 

▷参考記事:【節税術】経営セーフティ共済の基本と前納裏ワザ|個人事業主OK

▷参考記事:iDeCo学習のブログ講義|知識ゼロから上級者まで

 

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